仕事で着るスーツは経費になる?法人と個人の違いも解説?
「スーツ代を経費で落としたいんだけど…」「個人事業主はスーツを経費にしてもいい?」とお悩みでしょうか?仕事で着用しなければいけないスーツ、できることなら経費として計上したいですよね。経費として計上できれば税額控除を受けられるので、会社の場合も個人の場合もメリットがあります。ではスーツは経費計上できるのか?結論から言うと、「かなり難しいけど、職業や使途によってはできないことはない」です。スーツは「強制利用ではない」「個人の使用の範疇である」と考えられることが多く、経費計上させてもらえないケースの方が目立ちます。よく考えてみれば、スーツは自分で生地素材やデザインを選んで購入しますよね。これは「プライベートで、趣味嗜好に合わせた衣服を購入している」行為だと判断されてしまうのです。ですがスーツを経費として計上している会社や、個人事業主の方は実際に存在します。そのような方は、どんな方法でスーツを経費処理しているのでしょうか?今回は、スーツのプロ集団「オーダースーツSADA」のスタッフが、「スーツを経費として処理できる可能性のある方法」や「スーツを経費として申請する場合の注意点」について解説します。
企業の規約や事務所の意向など、仕事で必要だからスーツを着用する会社員は多いのではないでしょうか。特に、法人の社長や役員、個人事業主など、業務上どうしてもスーツを着用しなければならない場面が多い方にとって「これは必要経費ではないのか」と思われるかもしれません。
スーツ代を経費として計上できれば、税制上の控除が受けられます。果たして、スーツ代を経費として計上することはできるのでしょうか。この記事では、そうした疑問を解決すべく、スーツと経費の関係について説明します。
スーツ代は経費になる?
「スーツ代を経費で落としたい」という時、その立場によって関係する制度や法律が異なります。どのような違いがあるのかを見ていきましょう。
会社(法人)の場合
社長、すなわち法人の代表者がスーツを経費で落としたい、という場合、経費に計上して費用を増やし、利益を減らして税金を少なくしたいという意味になります。
しかし、結論からいうと、法人の場合でスーツ代が経費として認められることはほとんどありません。一般的に、必要経費と認められるものは業務に関係するもの、いい換えれば業務のためだけに使用するものとなります。スーツは仕事中だけではなく、プライベートでも使用できるため、業務のためだけの費用とは認められないのです。
スーツの着用が必須となる職業(営業職、士業など)の場合は認められる可能性もありますが、その場合でも、プライベートでは使用していないことを証明する必要があります。
個人(会社員)の場合
会社員個人がスーツを経費で落としたい場合の多くは、税金とは関係なく、購入したスーツの代金を経費として会社に支払ってもらいたい、という意味になるでしょう。この場合、会社が認めるかどうかで可否が決まるのですが、基本的に認められることはありません。なぜなら上記の通り、個人から上がってきた経費を会計処理する際に、スーツ代は税務上、必要経費として認められないからです。
なお、会社員は所得に応じて、スーツ代やスキルアップのための勉強費用など、経費の概算を年末調整時の「給与所得控除」によってあらかじめ控除されています。会社役員も同様です。
また、特定の項目において給与所得控除の半分を超える金額を使用した場合には、確定申告により「特定支出控除」を受けることができます。しかしこれは、かかった費用が非常に高額な場合に利用できる制度のため、スーツの購入金額について控除を受けることは現実的とはいえません。
個人事業主の場合
個人事業主がスーツを経費で落としたい場合は、法人と同様に、税金を減らすために実費を経費で落としたい、という意味です。こちらも原則として、経費と認められることはほとんどありません。
会社(法人)はお金を稼ぐために設立され、売上のためだけに費用をかけるのが前提ですが、個人事業主の場合は個人が事業も行っている、という見方になります。税務署としては、事業と家庭の支出の区分が難しいと考えるのです。
ただ、経費にできる可能性を説く税理士もいます。
個人事業主の場合、スーツは家事費または家事関連費に分類されますが、昭和49年(1974年)に行われた裁判では、「家事関連費」と判断されたものの経費とは認められませんでした。ここで家事関連費と判断されたことが一つの波紋となっています。
「家事費」とは完全にプライベートな費用とされ、経費に計上できる可能性はありません。しかし、「家事関連費」はプライベートと業務が混在した切り離せない費用であり、条件次第では一部費用について経費として認められる可能性がある、とされているためです。また、平成25年(2013年)の法改正により、前述した「特定支出控除」の項目に被服費が加わったことも本件に影響しています。
このような背景があるため、税理士の間でも意見が分かれているのです。
スーツはなぜ経費になりにくい?
スーツ代は経費として認められることが難しい理由について簡単に紹介しましたが、もう少し深掘りしてみましょう。大まかに、会計処理上の理由と、過去の判例による影響の2点について紹介します。
プライベートでも着られるスーツ
スーツをはじめ、靴、かばんなど身に着けるものの費用について被服費と呼びます。制服や作業服、ヘルメットなどにかかる費用も被服費です。これらを会計処理する場合にはルールに従って分類されます。
制服や作業服は、飲食や医療、製造、建築など直接売上(サービス)に関係する場合は福利厚生費として、そうではないもの(例えば事務職の制服など)については消耗品費として計上されるのです。
一方、スーツや靴、かばんなどは、必要に応じて自分で購入するものであり、会社から支給されるものではありません。また、仕事以外のプライベートでも使用できます。そのため家事費と分類され、経費とは認められません。
他にも、スーツの特徴として以下が挙げられます。
・誰もが必要とし、個人で購入することがある
・種類や品質、数量など、個人の趣味嗜好によって違いがある
・耐用年数に個人差がある
なお、詳細は後述しますが、フリーランスや士業、営業職など、業務上スーツが必須となる職業の場合、家事関連費として分類されることもあります。
過去の判例によるもの
過去の裁判で、「スーツは必要経費ではない」としりぞけられた判例があります。大学教授が京都地裁に「スーツは必要経費である」と認めるよう求めた裁判で、昭和49年(1974年)5月30日に判決が言い渡されたものです。
判決は原告の主張をしりぞけるもので、裁判所は、スーツは一般的に個人的な家事消費(家事費)であるとしました。そのうえで、プライベートだけではなく社会的地位や職務内容によっては業務で着用しなければならないもので、その場合には家事関連費と解するのが相当である、としています。
この判例から、スーツを経費として計上するのはほぼ不可能であることが分かります。
制服や作業服は経費になる?
スーツ以外にも、制服や作業服など、従業員が業務中に身に着けるものは被服費の対象です。では、スーツ以外のものについてであれば経費として認められるのでしょうか。
原則として、被服費を経費として計上できるのは、業務でのみ使用する場合です。例えば、制服や作業服、ヘルメット、手袋や安全靴などを会社から従業員に支給している場合は、業務中にしか身に着けないことが明確なため、経費として認められます。また、販促イベントなどで着る会社のロゴが入ったTシャツやジャンパーなども認められるでしょう。
他にも、医療や介護の業務で身に着けるユニフォーム、飲食店の接客係の制服などが挙げられます。ポイントは、会社の売上につながっているかどうかなのです。
スーツ代が経費になる可能性はある?
先述した裁判において、スーツ代は経費と認められなかったものの、場合によっては家事費ではなく家事関連費となる、という見解が示されました。では、実際にスーツ代が経費になる可能性について見ていきましょう。
業務で使用した部分を明らかにする
スーツの場合、プライベートでも着用できることが経費に計上できない理由でした。先述した判例では「勤務上必要とした部分を、他の部分と明瞭に区分できるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある」とされています。
つまり、業務でしか使用していない部分を明確に区別できれば、その部分は経費にできる場合もある、ということです。極端な例ですが、スーツに会社のロゴや名前を刺繍して会社から支給するなどすれば、経費と認められる可能性は高くなるでしょう。
もう少し現実的な方法として、「業務で着用した分」「そうでない分」として按分する方法があります。例えば、週7日のうち5日は仕事でスーツを着ている場合、スーツ代の7分の5を経費に計上するのです。
ただしこの場合、着用時間を証明できる根拠が必要となります。仕事用スーツは私用のものと区別して会社に置いておく、毎日の服装を写真に撮っておく、などの対策をしておくと良いでしょう。
業務上スーツが必要な場合
業務の内容によっては、スーツの着用が必須となる場面も存在します。例えば、以下のような場合です。
・営業マン、保険外交員、士業(弁護士、税理士など)
・職場でスーツやネクタイを義務付けられている場合
・スーツ着用を義務付けられている派遣社員
・大事な商談や重要な会議用、セミナー講師など、仕事専用として会社に保管しているスーツ
・得意先から訪問の際に着用を指定されたスーツ
このような場合は、経費として認められやすいでしょう。
スーツを経費として申請する場合の注意点
スーツ代を経費として認めてもらうためには「業務のために絶対に必要なものである」という証明が必要です。そして、プライベートでは使用していないという証明も必要になります。前述したように、仕事とプライベートのスーツを区別して、仕事用は会社に保管しておいたり、仕事中と休暇中の毎日の服装を記録しておいたりするなどの対策が必要でしょう。
また、全てが経費では落ちないという認識のもとに会計処理で按分を行っていると、正しい会計処理を行っている、という好印象を税務調査官に与えることができるかもしれません。調査官に好印象を与えることと、経費として認められることは別物ではありますが、「経費として認められるのに足る正当な理由とデータが存在する」状態を作っておくのは効果的です。
このように、いくつかの対策を講じることは可能ですが、スーツ代を経費として認めてもらうことは簡単ではありません。覚えておくべき点は、業務との関連性を明確に示すことができれば、経費として認められる可能性は高くなるということです。綿密に対策を行い、税務調査官に尋ねられた際には説得できる準備をしておきましょう。
なお、税理士によっては最初から「経費にはならない」と決めつけてしまう場合もあります。このような事態を防ぐためにも、正確な知識と実績を持ち、親身になって相談に乗ってくれる税理士を選ぶと良いでしょう。もちろん、税理士に対して、経費として計上できる明らかな根拠を提出できる準備をしておくことも重要です。
オーダースーツ専門店「オーダースーツSADA」とは?
オーダースーツSADAは、オーダーメイドスーツの専門店です。生地の仕入れから縫製、小売りまで自社で行っているため、低価格&高品質のスーツの提供を可能にしています。
既製品ではサイズ感がぴったりのものを探すのに苦労しますが、20カ所を採寸して作られるオーダーメイドスーツはぴったりと身体に馴染み、気持ちよく着こなすことが可能です。生地やボタン、裏地など、豊富な選択肢のなかから好きなものを選んで、店員と相談しながら自分に合った形、好みの形のスーツを仕立てることもできます。
また、自社工場で最新の機器を使っての縫製を行うため、高品質のオーダーメイドスーツが出来上がるまで1カ月程度とあまり長くはありません。仕立て後の採寸データ保管やサイズ直しなど、アフターフォローも一定期間無料で行っています。
仕事でここぞというときに着たいこだわりのスーツをお探しならば、来店予約のうえ、お近くのオーダースーツSADAまでお越しください。あなたに適した極上の1着を手に入れることができます。
スーツはプライベートでも着用されることから、経費計上は難しいことが分かりました。法人の場合、スーツの着用が必須となる「営業職」や「士業」の方で、プライベートで一切着用していないことを証明できれば、経費計上できる可能性はあります。会社員個人の場合は、「経費で落とす」の意味合いが違いますね。「スーツ代を会社に払ってほしい」ということでしょう。会社員個人のスーツ代は、税務上処理不能なので経費計上はできません。また個人事業主の場合も、法人と同じく経費計上は基本的にできません。過去にも1974年に「スーツは必要経費だと認めろ」という裁判がありましたが、必要経費とは関係ない家事費と判断されました。そのため、生半可な理由ではスーツの経費計上はできないと考えておきましょう。業務使用していることを証明する写真や、休日に着ているスーツ以外の服装の写真などをおさめて、完全に使途が公私分離していることを実証する必要があります。ちなみに制服・作業服は経費になりやすいです。業務中にしか身につけないことが明確なものや、ロゴが入った衣服などは経費として認められます。しっかり経費について判断できる税理士に相談し、できる部分は経費計上していきましょう。