
仕事で着るスーツは経費になる?法人と個人の違い、仕分けについても解説?-オーダースーツSADA
ビジネスパーソンや個人事業主なら、「スーツ代は経費で落とせるのか」と一度は考えたことがあるでしょう。結論から言うと、スーツは経費への計上が可能です。ただし、「誰が」「どのような目的で」使うかによって、経費で落とせるかどうかが変わります。
この記事では、法人と個人の立場に分けて、スーツはどのようなケースだと経費で落とせるのか、計上時の注意点などを詳しく解説します。スーツを経費にする際によくある質問と回答も解説しているので、仕事用のスーツの購入を検討している人に必見です。
仕事で着るスーツは経費になるのか
仕事で着用するスーツは経費になり得ます。ただしスーツを経費で落とすには、私用での着用を控え、仕事専用にする必要があります。仕事以外の用途でスーツを着用すると経費にはなりません。
スーツが経費になるのは仕事用に限られる
経費になるのは、業務で着用されるスーツのみです。一般的に、スーツは仕事でも私用でも着用する衣服と判断されるため、スーツ代を業務上の支出とするのは現実的に難しい問題です。経費には明確な基準があり、基準を満たさなければなりません。基準となるのは、経費で処理すべき支出なのか、私用と明確に区別できているかという2点です。
会社で使用するパソコンやデスク、コピー用紙の購入費用は業務に必要な支出として認められるため、経費に含められます。つまり、スーツが業務上で必要な支出と認められれば経費として取り扱うことが可能です。例えば、士業や営業職、講演会の登壇者など、仕事上スーツを着なければならない職種の人が対象となります。
仕事で必要ないなら経費にならない
スーツ代を経費とみなすには、私用で着ていないと証明することが大切です。万が一、税務署から説明を求められた場合は、業務上で必要な支出だと正当性を主張できなければ、却下されてしまうでしょう。制服はスーツと同じ衣服に分類されるものの、業務中でしか着用する機会はないため経費とみなされます。
一方で、スーツは制服と違い、個人の嗜好が反映されます。同じスーツを他の人が共有するケースも考えられにくく、経費としての正当性を主張しにくいでしょう。また、経費に含まれるものには明確な耐用年数があります。スーツは着用する人の姿勢やクセ、使用頻度によって消耗の度合いが異なることも経費として認められない要因といえます。

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【ケース別】スーツは経費になるのかどうか

法人か個人かによって、経費に関連する制度や法律は変わってきます。ここからは、法人と個人の場合に分けて解説します。法人と個人では、どのような違いがあるのか確認していきましょう。
会社(法人)の場合
社長、すなわち法人の代表者がスーツを経費で落としたい、という場合、経費に計上して費用を増やし、利益を減らして税金を少なくしたいという意味になります。
しかし、結論からいうと、法人の場合でスーツ代が経費として認められることはほとんどありません。一般的に、必要経費と認められるものは業務に関係するもの、いい換えれば業務のためだけに使用するものとなります。スーツは仕事中だけではなく、プライベートでも使用できるため、業務のためだけの費用とは認められないのです。
スーツの着用が必須となる職業(営業職、士業など)の場合は認められる可能性もありますが、その場合でも、プライベートでは使用していないことを証明する必要があります。
個人(会社員)の場合
会社員個人がスーツを経費で落としたい場合の多くは、税金とは関係なく、購入したスーツの代金を経費として会社に支払ってもらいたい、という意味になるでしょう。この場合、会社が認めるかどうかで可否が決まるのですが、基本的に認められることはありません。なぜなら上記の通り、個人から上がってきた経費を会計処理する際に、スーツ代は税務上、必要経費として認められないからです。
なお、会社員は所得に応じて、スーツ代やスキルアップのための勉強費用など、経費の概算を年末調整時の「給与所得控除」によってあらかじめ控除されています。会社役員も同様です。
また、特定の項目において給与所得控除の半分を超える金額を使用した場合には、確定申告により「特定支出控除」を受けることができます。しかしこれは、かかった費用が非常に高額な場合に利用できる制度のため、スーツの購入金額について控除を受けることは現実的とはいえません。
個人事業主の場合
個人事業主がスーツを経費で落としたい場合は、法人と同様に、税金を減らすために実費を経費で落としたい、という意味です。こちらも原則として、経費と認められることはほとんどありません。
会社(法人)はお金を稼ぐために設立され、売上のためだけに費用をかけるのが前提ですが、個人事業主の場合は個人が事業も行っている、という見方になります。税務署としては、事業と家庭の支出の区分が難しいと考えるのです。
ただ、経費にできる可能性を説く税理士もいます。
個人事業主の場合、スーツは家事費または家事関連費に分類されますが、昭和49年(1974年)に行われた裁判では、「家事関連費」と判断されたものの経費とは認められませんでした。ここで家事関連費と判断されたことが一つの波紋となっています。
「家事費」とは完全にプライベートな費用とされ、経費に計上できる可能性はありません。しかし、「家事関連費」はプライベートと業務が混在した切り離せない費用であり、条件次第では一部費用について経費として認められる可能性がある、とされているためです。また、平成25年(2013年)の法改正により、前述した「特定支出控除」の項目に被服費が加わったことも本件に影響しています。
このような背景があるため、税理士の間でも意見が分かれているのです。
スーツ以外にも、制服や作業服など、従業員が業務中に身に着けるものは被服費の対象です。では、スーツ以外のものについてであれば経費として認められるのでしょうか。
原則として、被服費を経費として計上できるのは、業務でのみ使用する場合です。例えば、制服や作業服、ヘルメット、手袋や安全靴などを会社から従業員に支給している場合は、業務中にしか身に着けないことが明確なため、経費として認められます。また、販促イベントなどで着る会社のロゴが入ったTシャツやジャンパーなども認められるでしょう。
他にも、医療や介護の業務で身に着けるユニフォーム、飲食店の接客係の制服などが挙げられます。ポイントは、会社の売上につながっているかどうかなのです。

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スーツが経費になりにくい理由
スーツ代は経費として認められることが難しい理由について簡単に紹介しましたが、もう少し深掘りしてみましょう。大まかに、会計処理上の理由と、過去の判例による影響の2点について紹介します。
プライベートでも着用することがあるから
スーツをはじめ、靴、かばんなど身に着けるものの費用について被服費と呼びます。制服や作業服、ヘルメットなどにかかる費用も被服費です。これらを会計処理する場合にはルールに従って分類されます。
制服や作業服は、飲食や医療、製造、建築など直接売上(サービス)に関係する場合は福利厚生費として、そうではないもの(例えば事務職の制服など)については消耗品費として計上されるのです。
一方、スーツや靴、かばんなどは、必要に応じて自分で購入するものであり、会社から支給されるものではありません。また、仕事以外のプライベートでも使用できます。そのため家事費と分類され、経費とは認められません。
他にも、スーツの特徴として以下が挙げられます。
- 誰もが必要とし、個人で購入することがある
- 種類や品質、数量など、個人の趣味嗜好によって違いがある
- 耐用年数に個人差がある
なお、詳細は後述しますが、フリーランスや士業、営業職など、業務上スーツが必須となる職業の場合、家事関連費として分類されることもあります。
フリーランスに関する参考記事:【必見】フリーランスになるメリット/デメリットとは?向いている人/向いていない人の特徴も|株式会社Epace
個人的な家事消費だと判断されやすいから
過去の裁判で、「スーツは必要経費ではない」としりぞけられた判例があります。大学教授が京都地裁に「スーツは必要経費である」と認めるよう求めた裁判で、昭和49年(1974年)5月30日に判決が言い渡されたものです。(※)
判決は原告の主張をしりぞけるもので、裁判所は、スーツは一般的に個人的な家事消費(家事費)であるとしました。そのうえで、プライベートだけではなく社会的地位や職務内容によっては業務で着用しなければならないもので、その場合には家事関連費と解するのが相当である、としています。
この判例から、スーツを経費として計上するのはほぼ不可能であることが分かります。
スーツ代を必要経費として計上する際の仕訳

スーツが必須アイテムの営業職や士業をはじめとする職業の人や個人事業主は、スーツ代を経費として扱えます。そこで、スーツ代の仕訳方法と計上時のポイントを解説します。
スーツの勘定科目は「消耗品費」
スーツの購入費用は、消耗品費が使用されます。消耗品費は経費の仕訳で用いられる勘定科目の一つです。士業の人が現金で15万円のスーツ代を支払った場合の仕訳は、以下の通りです。
借方:消耗品費 15万円
貸方:現金 15万円
個人事業主に限っては家事按分というルールに基づき、スーツ代を事業用と個人用の支出に分けて経費に計上できます。家事按分とは、自宅で仕事をしている個人事業主やフリーランスを対象とした経費のルールで、家賃や水道光熱費などの費用の一部を経費に回せる割合のことです。例えば、10回中4回は私用で着用しているスーツの場合の家事按分は、仕事が6割、私用が4割となります。スーツ代が15万円の場合は以下のように仕訳します。
借方:消耗品費 9万円
借方:事業主貸 6万円
貸方:現金 15万円
スーツを経費で計上する際のポイント
経費といってもさまざまな勘定科目があるため、適切なものを選ぶことが経費計上で重要なポイントです。スーツ代を経費計上する際は、消耗品費と雑費のどちらかを用います。どちらの勘定科目を使用すればいいのか悩ましいところですが、選ぶポイントとしてはスーツ代の金額が一つの目安になります。消耗品費は購入費用が高額の場合に用いて、少額なら雑費で計上しましょう。
また、スーツを着用する頻度で勘定科目を使い分けることも可能です。例えば、毎年頻繁に使用するものは消耗品費です。一方で、着用する頻度が年に数回と少ない場合は雑費で計上しても問題ありません。高額なスーツで年に数回しか着用しないというように、どちらの勘定科目を選べばいいのか迷うなら、雑費で計上するのも手です。
スーツ代が経費になる可能性はある?

先述した裁判において、スーツ代は経費と認められなかったものの、場合によっては家事費ではなく家事関連費となる、という見解が示されました。では、実際にスーツ代が経費になる可能性について見ていきましょう。
業務で使用した部分を明らかにすることが大切
スーツの場合、プライベートでも着用できることが経費に計上できない理由でした。先述した判例では「勤務上必要とした部分を、他の部分と明瞭に区分できるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある」とされています。
つまり、業務でしか使用していない部分を明確に区別できれば、その部分は経費にできる場合もある、ということです。極端な例ですが、スーツに会社のロゴや名前を刺繍して会社から支給するなどすれば、経費と認められる可能性は高くなるでしょう。
もう少し現実的な方法として、「業務で着用した分」「そうでない分」として按分する方法があります。例えば、週7日のうち5日は仕事でスーツを着ている場合、スーツ代の7分の5を経費に計上するのです。
ただしこの場合、着用時間を証明できる根拠が必要となります。仕事用スーツは私用のものと区別して会社に置いておく、毎日の服装を写真に撮っておく、などの対策をしておくと良いでしょう。
業務上スーツが必要な場合は認められる可能性が高い
業務の内容によっては、スーツの着用が必須となる場面も存在します。例えば、以下のような場合です。
- 営業マン、保険外交員、士業(弁護士、税理士など)
- 職場でスーツやネクタイを義務付けられている場合
- スーツ着用を義務付けられている派遣社員
- 大事な商談や重要な会議用、セミナー講師など、仕事専用として会社に保管しているスーツ
- 得意先から訪問の際に着用を指定されたスーツ
このような場合は、経費として認められやすいでしょう。
ビシッとしたスーツを着ることで、第一印象もよくなり、仕事にもプラスになります。
なお、特に士業の先生は、スーツを着た写真をホームページに載せることで、集客・Webマーケティングにもプラスになります。
業務で必要なことが分かる証明をとっておく
スーツ代を経費として認めてもらうためには「業務のために絶対に必要なものである」という証明が必要です。そして、プライベートでは使用していないという証明も必要になります。前述したように、仕事とプライベートのスーツを区別して、仕事用は会社に保管しておいたり、仕事中と休暇中の毎日の服装を記録しておいたりするなどの対策が必要でしょう。
また、全てが経費では落ちないという認識のもとに会計処理で按分を行っていると、正しい会計処理を行っている、という好印象を税務調査官に与えることができるかもしれません。調査官に好印象を与えることと、経費として認められることは別物ではありますが、「経費として認められるのに足る正当な理由とデータが存在する」状態を作っておくのは効果的です。
このように、いくつかの対策を講じることは可能ですが、スーツ代を経費として認めてもらうことは簡単ではありません。覚えておくべき点は、業務との関連性を明確に示すことができれば、経費として認められる可能性は高くなるということです。綿密に対策を行い、税務調査官に尋ねられた際には説得できる準備をしておきましょう。
なお、税理士によっては最初から「経費にはならない」と決めつけてしまう場合もあります。このような事態を防ぐためにも、正確な知識と実績を持ち、親身になって相談に乗ってくれる税理士を選ぶと良いでしょう。もちろん、税理士に対して、経費として計上できる明らかな根拠を提出できる準備をしておくことも重要です。
スーツを経費にできるのかについてよくある質問

スーツ代を必要経費にしたいと考えた場合、どのような職業が経費になるのか、スーツ以外に身に付けるもので経費にできるケースはあるのかなど、疑問が浮かぶ人もいるでしょう。ここからは、スーツと経費に関するよくある質問と回答を解説します。
スーツを経費にできる職種とは?
スーツを経費で落とす正当性を主張するのは難しいものの、一部の職種は経費にできる可能性が高いです。例えば、商談や打ち合わせでスーツが必須な営業職や、仕事上きちんとした身なりが求められる弁護士や税理士などの士業、個人事業主です。これらの職種なら、スーツ代を経費で落とす正当性を主張しやすいため経費で計上できます。
ただし、前述したように仕事とプライベートをしっかりと区別し、税務署から確認された際に仕事専用と明確に説明できることが前提条件です。そのため、明確な証拠を出せなければどの職種の人でも却下されます。
スーツ以外のもので経費にできるケースとは?
ビジネスパーソンはスーツだけでなく、靴の購入費やスーツのクリーニング代などの費用がかかります。これらの費用もスーツと同じ扱いになります。靴の購入費やスーツのクリーニング代を経費で落とす場合は、仕事専用であることを証明しなければなりません。ちなみに、クリーニング代の主な勘定科目は以下の通りです。
- 福利厚生費:社員の福利厚生のために用いた費用
- 外注費:外部業者へ依頼した場合の費用
- 衛生費:衛生上の必要経費として支払った費用
- 雑費:クリーニングの頻度や金額が少ない場合
スーツを経費計上する際に必要な書類は?
スーツ代を経費として計上する際は領収書やレシートなど、購入費用の支払いを証明するための書類を添付する必要があります。スーツのクリーニング代を経費で落とすなら、クリーニング代を支払ったことが分かる領収書も必要です。
また、スーツ代を経費として扱う正当性を証明するには、スーツの購入目的とスーツの着用が必要な業務内容を文書としてまとめておくことをおすすめします。スーツ代を経費で落とす根拠を示せる書類を用意しておけば、税務署から確認されても正当性を主張できます。これらの書類は税務調査に備えて、しっかり保管しておきましょう。
オーダースーツ専門店「オーダースーツSADA」とは?
オーダースーツSADAは、オーダーメイドスーツの専門店です。生地の仕入れから縫製、小売りまで自社で行っているため、低価格&高品質のスーツの提供を可能にしています。
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スーツを経費にできるかは「使い方」と「立場」が決め手

スーツは経費として落とすことが可能です。経費になるのかは仕事で必要かつ会社の売上につながっているか、立場が法人なのか個人なのかによって大きく左右されます。スーツは仕事とプライベートの境界線があいまいなため、過去の裁判でも経費と認めない判決が下されています。
ただし、業務に限定したスーツである証拠を提示できれば、経費計上が可能です。特に、法人や個人事業主は仕訳や必要書類の準備を行う必要があります。仕事に必要な支出を必要経費として処理するためにも、経理のルールを理解した上で適切に判断しましょう。
スーツ代は仕事用であれば経費として認められる可能性がありますが、その可否は「誰が」「どう使うか」によって大きく異なります。
法人の場合、スーツは私用との区別が難しく、原則として経費計上は認められません。個人事業主でも同様に、スーツは「家事関連費」とされ、明確に業務用と証明できなければ経費扱いは難しいとされています。
ただし、営業職や士業など、業務でのスーツ着用が不可欠な職種に限っては、按分や証拠書類を整えることで経費計上の可能性が出てきます。スーツを経費にするには、使用目的の記録や、領収書の保管、明確な仕訳処理が不可欠です。業務とプライベートを切り分け、税務署に対して正当性を説明できる準備が求められます。
なお、第一印象が重要なビジネスシーンでは、身体にフィットしたスーツが好印象を与える武器になります。
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